令和8年4月1日(水)より、日本国籍を有さず、かつ日本国内で有効な公的医療保険に加入していない患者さんの診療報酬等に係る料金については、診療報酬点数1点につき20円を請求させていただきます。
日本の保険医療では、診断や治療、入院料など実施した診療行為ごとにそれぞれ「診療報酬点数」が規定され、1点10円として計算し、患者さんの加入する保険種別に応じて自己負担分をお支払いいただいております。
当院の医療資源は日本国民が負担する保険料や税金で成立しており、訪日外国人患者さん等にも日本国民と同等のご負担をお願いしたく料金設定の見直しを行いました。
引き続きすべての患者さんに安心・安全な医療を届けるため、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。





