産科医療補償制度のあらまし
健康で元気な赤ちゃんの誕生のためにお産の現場では医師・助産師・看護師などがたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬことが起こってしまうことがあります。
「産科医療補償制度」はお産をしたときに何らかの理由で重度の脳性まひ障害となった赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性まひ発症原因の分析を行い将来の脳性まひ予防に資する情報提供と産科医療の質の向上を目的とした新しい補償制度です。
産科医療補償制度は全国のお産を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)全ての加入を目標に2009年1月1日以降の分娩を対象にスタートしました。制度へは分娩機関単位で加入し浅間総合病院も「産科医療補償制度」に加入しています。
「産科医療補償制度」はお産をしたときに何らかの理由で重度の脳性まひ障害となった赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性まひ発症原因の分析を行い将来の脳性まひ予防に資する情報提供と産科医療の質の向上を目的とした新しい補償制度です。
産科医療補償制度は全国のお産を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)全ての加入を目標に2009年1月1日以降の分娩を対象にスタートしました。制度へは分娩機関単位で加入し浅間総合病院も「産科医療補償制度」に加入しています。
補償内容
補償対象は?
下記(1)~(3)の基準を満たすと補償対象となります。
(1)
[2015~2021年までに出生のお子様]
・在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上
または 在胎週数28週以上で所定の低酸素状況の要件を満たしている
[2022年1月以降に出生のお子様]
・2022年制度改正 在胎週数28週以上(出生体重にかかわらず対象)
(2)身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ ※1
(3)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ ※2
※1 補償対象の認定は、身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
※2 先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、
補償対象となります。
補償の内容は?
重度脳性まひ児とその家族の経済的負担を補償するため
看護・介護を行う基盤整備のための準備一時金として[1回 600万円]
看護・介護費用として毎年定期的に補償分割金2,400万円[年間120万円✕20回]
看護・介護費用として毎年定期的に補償分割金2,400万円[年間120万円✕20回]
掛金はどうなるの?
この制度の掛金は加入分娩機関が支払います。
浅間総合病院は加入機関ですので当院でお産をされる方全員が制度の対象です。
お産の病院が変更になる場合は?
都合でお産をする病院が変更になる場合、既に登録が済んでいるときはお手元の【登録証】を変更後の分娩機関に提出してください。変更後の分娩機関で新たに登録を行います。
どの病院でも制度が使えますか?
全国の分娩機関制度加入率は99.9%です。検診やお産予約時に分娩機関に制度への加入をお問合せください。
補償申請の期限はありますか?
申請ができる期間は該当する子どもさんが5歳の誕生日を迎えるまでです。
分娩をした医療機関に直接申請をしてください。
詳しい制度の内容につきましては産科医療補償制度のサイトをご覧ください。
■ 登録に当たってのお願い
当院はこの制度への加入機関ですので、制度への登録のために登録証記入についてご協力をお願いいたします。登録が完了しましたら「産科医療補償制度」【登録証】を交付いたしますので大切に保管してください。ご不明な点は、医事政策課医事係にお尋ねください。